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高さ2メートル以内の擁壁(ようへき)にも要注意
擁壁(ようへき)の再確認
高ければ高いほど危険性がありそうな擁壁(ようへき)ですが、一概にそうとは言えないんです。なぜならば高さ2mを超える擁壁(ようへき)を作る際は、宅地造成の許可が必要です。その際、役所が造ろうとする擁壁(ようへき)の構造及びその地盤に対し役所が申請するからです。
逆にいうと高さ2m以内の擁壁(ようへき)はこの手続きが不要です。よって柔らかい地盤の上に擁壁(ようへき)が作られてしまったり、コストばかりが優先の不安な構造の擁壁(ようへき)が作られかねません。その結果、擁壁(ようへき)にひびが入ったり、地盤に沈下したり、傾いてしたりしてしまったらたまったものではありません。
ご自宅の擁壁(ようへき)が2m以内で、今まで低いから安全だと思った人も一度、ご自宅の擁壁(ようへき)がちゃんとしているか確認することをオススメします。
宅地造成許可申請とは
宅地造成の許可は、宅地造成等規制法という法律により、その工事が一定の規模を満たしている場合に取得が定められています。この法律は、昭和36年6月の梅雨前線による集中豪雨で崖崩れや土砂流出が各地で多数発生し、大きな被害を生んでしまった苦い経験から制定されたものです。
更にこの法律には、災害に強い安全な宅地を造成することを目的として、様々な技術基準が設けられています。地盤の改良、土質に応じた擁壁(ようへき)作り、側溝や排水管など排水設備の設置などがそれにあたります。
地盤の改良という面では、擁壁(ようへき)の高さが高くなるにつれ掘削の範囲が広くなり良好な地盤でも弱くなることが考えられるため、地盤を補強する必要性が出てくる場合もあるようです。
それ以外の申請
宅地造成の許可以外にも、高さ2mを超える擁壁(ようへき)などの工作物を築造する際には、建築基準法に従い、その擁壁(ようへき)の強度や構造上に問題がないかの確認を受けなければなりません。その確認申請は、高さ2mを超える階段や地下車庫を築造する場合も必要となり、確認済証の交付を受けて初めて工事が始められることになります。
宅地造成の許可申請も、工作物の確認申請も、工事施工業者に代理で行ってもらうことが可能ですが、工事依頼者にとっては、追加費用がかかることになります。申請に必要な構造設計にかかる費用も含め、その金額は業者によってまちまちなようです。申請の際の手数料は、規模によっての違いはあるもののおおよそ一律のようです。正式な見積もりを依頼する際は、良心的な見積もりを出してくれる業者を選びたいものです。





