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不適格擁壁(ようへき)について
安全性を重視するために
不適格擁壁(ふてきかくようへき)とは、「古い法律の安全基準で建設されている擁壁(ようへき)」のことをいいます。下記の様な場合がそれらに該当する代表例です。
・大谷石によるもの
・ブロックによるもの
・玉石によるもの
・間知石によるもの
・二段擁壁(ようへき)
現行法で認可されていないということで法律違反となるわけではないですが、既に何十年と経過している擁壁(ようへき)であることに違いはありません。擁壁に不具合があって、これが崩壊し、万が一人に傷つけた場合、その責任は持ち主のものとなります。
ご自宅に擁壁(ようへき)がある場合で、不安があるような場合は一度チェックしてみることをオススメします。こちらのリンク先にある擁壁cubeの一括見積りサイトでは無料で専門家へのご相談をすることができます。ご相談にのらせて頂くのはこの道29年のプロである久保さんという方で当サイトの管理責任者でもあります。とても誠実な方なので一度ご相談されることをオススメします。
不適格となる理由
ここに不適格といわれるものについて、少し詳しく触れてみたいと思います。二段擁壁(ようへき)とは、古い擁壁(ようへき)の上に積み増ししたもので、なかには破損した残骸をそのままに積み増しされたものもあり、大雨や地震の影響で崩壊した例も多数あります。
大谷石は、昭和30~40年代、擁壁(ようへき)工事に多く使われていました。比較的軽く柔らかい石であるため運搬や加工に有利な面があるものの、劣化が生じやすく、高く積み上げられた場合更に危険性が増してしまいます。
ブロックは、その性質上ブロック同士での結合力が弱く、耐震性に劣る点がまず不適格とされる一因となります。加えて安全性が施工技術によって左右されその確認が難しいこと、自立式擁壁(ようへき)の設計法が適用できないことなど、様々な不適格になる理由があげられます。
失われつつある職人技と擁壁(ようへき)工事
歴史あるお城の石垣を見てもわかるように、古くから石工とよばれる職人が、豊富な経験と匠な技術を用い、多くの土木工事に関わってきました。
玉石や間知石などを使った擁壁(ようへき)の安全性が問われ、それらの建材が不適格とされていますが、現代にその職人技が失われつつあることも大きな理由といえるようです。
擁壁(ようへき)工事も専門性が高く職人の技能、知識などが必要な工事ともいえますので、擁壁工事をする際は、久保さんのような豊富な経験と知識があり信頼できる専門家に相談することから始めたいものです。





