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建設業許可
構造物設置の際の許可申請
建築基準法では高さ2mの構造物を設置する場合、同法に基づく許可申請が必要となります。大抵の擁壁(ようへき)工事ではこの許可が必要になるのです。
許可申請の提出先は、管轄の行政機関宛であり、県であることもあれば、市であることもあります。申請の手続きは、基本的には土地の所有者がやることになっておりますが、構造図などの添付書類を作成しなければならないので、施工業者にあなたの代わりに提出してもらうことをお勧めします。
下記のサイトではこのような申請や手続きについてもしっかり分かっている安心した業者さんを紹介しております。無料、匿名で、複数のあなたの地域の業者に一括見積もりを出す事もできますので具体的な工事をお考えの方はご活用されることをお勧めします。
建設許可に関わる諸注意
建築許可基準については、各自治体で若干異なる面もあるようで、宅地造成等規正法区域内の土地の場合、より一層厳しい規制が設けられているところもあります。
さらには、宅地造成を行う場合、宅地面積によっては開発行為とみなされて開発許可を取得する必要もでてきます。もともと畑であった様な農地等を宅地にする場合は、農地転用申請を行う必要もあります。
これらの許可取得については、申請先が全て異なっているのが普通で、開発指導課や建築指導課、農業委員会などで、それぞれに許可申請を行わなければならないのが一般的です。
申請に関しては、とても煩雑ですしそれ相応の知識も必要ですので、専門家に依頼し提出してもらうことをお勧めします。
建設業許可がおりなければ工事は勿論行う事ができませんが、もし仮に、無許可で工事を行った場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という厳しい罰則規定が設けられています。
悪徳業者とのトラブル
擁壁の施工業者のなかには、ごく一部とは思いますが残念ながら悪質な業者も存在します。
悪質業者とのトラブル例として、業者を信頼して全て任せていたら手数料や書類作成費などの名目で事ある毎に費用請求された、というものがあります。また、着工してからも次々に費用を上乗せされて、結局見積もりで提示された費用からかけ離れた法外な工事費を請求されたという例もあるようです。
その他にも、工事の不備による不具合に対して補修依頼をしてもなかなか応じてくれないばかりか、逆に追加工事費用を要求するといった信じられない業者もあります。
悪質業者に引っかからないためにも、こちらのサイトが紹介する選りすぐりの業者さんに、見積もり依頼や相談をされることをおすすめします。





