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擁壁(ようへき)は誰のもの?擁壁の境界線とは

擁壁(ようへき)所有者の確認を

擁壁(ようへき)の場所は現存している宅地の民地と民地の敷地境界は、法律で必ずどの場所にしなさいと決められているわけではありません。ご自宅の周辺に擁壁(ようへき)がある場合はその擁壁(ようへき)は誰のものかを確認しておいた方が良いです。自分の家のものか、隣の家の人のものかで全然違ってきます。見た目からの先入観は捨てて確認してみましょう。

擁壁(ようへき)工事でありがちなのが、上側と下側でおとなりさん同士になっていて工事をする場合です。どっちの擁壁(ようへき)なのか、どっちが下側で、どっちが上側なのかで、擁壁(ようへき)の工事を決定する人や、負担する人が変わってきてしまいます。こちらのサイトでは擁壁(ようへき)工事の経験も29年もある元建築会社の経営者の方が複数業者の見積りのお手伝いをしているサイトです。見積りの際、一度ご相談してみることをオススメします。

境界トラブルを防ぐために

境界トラブルを防ぐためには、まず第三者の立会いの下、隣人双方が敷地境界をはっきりと確かめておく事が何よりも先決です。

境界を明示する境界杭があれば問題はないのですが、もし境界杭が無くなっている場合は、図面と照らしあわせて再測量が必要になることもあります。お互いが境界を了承したとなれば、写真を撮り、確認日時もその場で明記しておきます。

お互いの境界がはっきりすれば隣地との境に擁壁(ようへき)の所有者もおのずとわかるというものです。擁壁管理責任の所在がはっきりすれば補修工事もスムーズに進められます。

擁壁工事を行う際は、隣人に境界線内の設置であることを確認・了承を得ながら進めることもトラブル防止につながります。

トラブルを防ぐためには業者選びも大切

コンクリート擁壁(ようへき)なら型枠をはめ込む時、取り外す時、ブロックや石積み擁壁(ようへき)なら目地の仕上げの際といった部分で外側、つまり隣地での作業がどうしても不可欠になり、迷惑や負担をかけることになります。

工事内容は業者でないと説明できませんが、立ち入りの了承を取り付ける際は、施工主も一緒にお願いする必要があります。業者任せにして、万が一その業者が一方的な都合を押し付けたり、失礼な対応や言動をされたりすると、上手くいっていたお隣との関係に問題が生じることになり、工事を円滑に進めることが困難にもなります。施工主だけでなく近隣の方にも、誠意をもって対応してくれる業者を選びたいものです。

こちらのサイトで紹介するのは、信頼のおける経験豊富な業者さんです。工事の際の隣人への配慮も万全なようです。


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