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建物の裏手に崖があるときどうする?
崖が裏手にある場合
がけがあると、思わぬ損失を被ることがあることを皆さん知っておりますでしょうか。建築の際には建築確認が必要ですが、がけがある場合例えば下記の様なことが必要になることがあります。
・建物の基礎を高くしなければならない
・裏側に擁壁(ようへき)を造らなければならない
・流土止め壁を作らないといけない
・がけから一定の距離を離さないといけない
実に面倒ですね。
このような場合、
・最初の予算内で、建物が建たない。
・計画していた位置に建物が建たない。
・計画している大きさの建物が建たない。
などの損害を被るリスクがあります。
ご自宅の周りや購入しようとしている土地がある場合、その辺りが大丈夫かしっかりチェックしたいものですね。
具体的に設置を行う擁壁(ようへき)の条件
裏手に崖がある場合、設置する擁壁(ようへき)にはいくつかの条件があります。具体的な例をいくつか上げれば一つ目は、崖崩れを防げる所定の高さまで建物基礎の高さをあげる事、次に崖面に新しい擁壁(ようへき)の設置を行う事、三つ目は、崖から1.5m離して流土止め壁を造る必要があります。
また、高さが5メートルを超える擁壁(ようへき)を設置する場合は、鉄筋コンクリート造である事や、擁壁(ようへき)上部の地表部に雨水などの排水を行う排水施設を設ける事等の条件が定められています。
擁壁(ようへき)を作らない時に崖の下に建物を建設する場合は、崖の高さの2倍以上離れた場所に、崖の上に建物を建てる場合は崖の高さの1.5倍以上の距離を取って建物を建設する必要があります。このような事態になった時は、建物を建てる事の出来る面積が非常に狭くなってしまい、建築計画に大きな影響を及ぼす事になってしまいます。
擁壁(ようへき)を設置しなければならない条件と検査済証
具体的に崖とは、高さが2mを超え、角度が30度を超える斜面の事を言います。
建物の裏手に崖がある場合は擁壁(ようへき)を設置しなければならないので、最初の予算内で建物が建たない場合があります。また、擁壁(ようへき)建設を行わなければ自宅の建築が認められないケースもあります。
しかし、例外として、すでに構造耐力上安全と認められた擁壁(ようへき)が設置されている場合や、崖の形状や土質等によって崩壊の恐れがない時は認められる場合もあります。
設置する擁壁(ようへき)については、都市計画法や都市区画整理法、宅地造成規制法などの法律を遵守して築造し、完成後検査済証を取得していることを確認する必要があります。擁壁の安全性については、検査済証の有無だけでなく、やはり専門家の意見も参考にしたいものです。





